無事、第1回「公認心理師」の試験に合格いたしました。
合格しましたが、まだ公認心理師ではありません。
公認心理師法の第二十八条には、以下のように書かれています。
公認心理師となる資格を有する者が公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
まだ、登録が終わっていませんので、公認心理師ではありませんが、ご報告させていただきました。
今後は、国家資格者としての社会的責任を自覚しつつ、利用者の皆様のニーズにお応えするカウンセリングを実践していきます。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
![公認心理士資格試験のために使った参考書](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=10000x724:format=jpg:rotate=90/path/s3f8397a467af95b3/image/id90e58bced282158/version/1543573787/%E5%85%AC%E8%AA%8D%E5%BF%83%E7%90%86%E5%A3%AB%E8%B3%87%E6%A0%BC%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%8F%82%E8%80%83%E6%9B%B8.jpg)